こんにちは。日中はまだ汗ばむ日もありますが、朝晩は少しずつ過ごしやすくなってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
令和8年9月15日、飲食料品の消費税率を臨時的に引き下げる大綱が閣議決定され、国税庁も特設サイトを開設いたしました。これは今後の法案として国会に提出され、可決・成立した場合の内容であり、現時点で確定した制度ではありません。ただし、実施されるとすればレジや会計ソフトの設定変更など、準備に時間がかかる論点も含まれています。改正案の段階ではありますが、内容を早めに知っていただきたく、今回ご案内いたします。
1. 改正案で何が変わる予定か
改正案では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が現在の8%(軽減税率)から1%(消費税0.78%、地方消費税0.22%相当)に引き下げられる予定です。
対象範囲は、令和9年3月31日以前に軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品の範囲と同じ予定です。外食・酒類・ケータリング等はこれまでどおり10%のままで、対象にはなりません。定期購読の新聞(週2回以上発行)も8%のままです。なお、令和9年3月31日までに行った仕入れは、販売が4月1日以後になっても8%が適用される予定です。
引き下げ日をまたぐ取引にも経過的な取扱いがあります。令和9年1月1日より前に契約した定期便などの「定期供給契約」や、同じく1月1日より前に条件を提示した「通信販売」は、4月1日以後の販売でも8%が続く予定です。ただし1%を前提に契約していることが確認できる場合や契約変更した場合は1%となり、任意に選べる制度ではありません。
2. 影響が大きいと考えられる事業者
改正案どおりに実施された場合、次のような事業者の方は事前の準備や試算が必要になると考えられます。
- 食品を扱う小売業・卸売業(レジ・請求書の税率設定変更、値札の対応が必要)
- 飲食店(仕入れる飲食料品は1%となる一方、売上(外食)は10%のまま)
- 食品を扱う免税事業者・簡易課税事業者の個人事業主(申告方法によって有利・不利が生じ得ます)
3. 事業者向けに設けられる予定の主な特例
飲食料品を販売する事業者の中には、売上げに係る税額(1%)より仕入れや経費に係る税額(10%のものなど)のほうが大きくなる方もいます。この場合、課税事業者として一般課税で申告すれば還付を受けられますが、免税事業者や簡易課税のままでは還付は受けられません。そこで、届出の時期に関する特例が示されています。
免税事業者の場合、消費税課税事業者選択届出書は、本来は課税事業者になりたい課税期間が始まる前に提出する必要があります。改正案では、令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者なら令和9年中)に提出すれば、その課税期間から課税事業者になれる特例が予定されています。個人・12月決算法人なら令和9年1月1日から課税事業者となり、令和9年・10年の2年間は課税事業者として申告します。なお選択後に100万円(税抜)以上の固定資産等を取得すると、原則3年間は免税に戻れなくなる場合があります。
簡易課税事業者も同様に、令和9年4月1日の属する課税期間中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、その課税期間から一般課税で申告できる特例が予定されており、通常の2年縛りも適用しないとされています。簡易課税のまま申告する場合は、業種区分にかかわらず飲食料品(1%対象)の売上税額と同額を仕入税額とみなす特例も示されています。
このほか、前年の8%基準では中間納付額が過大になりやすいため、直前課税期間の飲食料品の売上げ・仕入れに1%が適用されたものとして計算した税額で、仮決算による中間申告ができる特例も予定されています。値札は、貼り替えが間に合わない事情がある場合、令和9年2月1日〜5月31日の間、誤認させない掲示を条件に8%または1%の税込表示が認められる予定です(税抜のみの表示は不可)。
4. 今から準備しておきたいこと
改正案の段階ではありますが、実施される場合に備えて次の点を早めにご確認ください。
- レジ・会計ソフトの設定変更:早めにベンダーへご確認ください
- 請求書の締め日の確認:月の途中締め(例:15日締め)は3月分(8%)と4月分(1%)が混在するため、請求書を分けるか区分して記載する方法が示されています
- 定期便・カタログ価格の確認:令和9年1月1日より前の契約・提示内容によって8%が続くか1%になるかが分かれます
- 届出書提出の検討:課税事業者選択・簡易課税不適用の届出を出すかどうかは、仕入れの多さや設備投資の予定など事情によって有利・不利が分かれます。試算のうえご判断ください
なおインボイス(適格請求書)の記載事項自体に変更はなく、適用税率が1%となり税額がその率で計算した金額になるだけです。「軽減税率の対象品目である旨」の記載があれば足り、「1%対象」と別途記載する必要はない予定です。
よくある質問
Q. 免税事業者ですが、届出を出して課税事業者になったほうがよいですか
飲食料品の仕入れが多い事業者は還付を受けられる可能性がありますが、課税事業者を選択すると原則2年間は課税事業者として申告が必要になり、設備投資の内容によってはさらに長く免税事業者に戻れなくなる場合もあります。個別の事情により有利・不利が異なりますので、試算のうえでのご判断をおすすめします。
Q. 法案はいつ成立する見込みですか
現時点では大綱が閣議決定された段階であり、法案の国会提出・審議はこれからです。成立時期や内容が変更される可能性もありますので、続報にご注意ください。
詳しく知りたい方は(国税庁公式リソース)
ご不明な点は、消費税軽減税率・インボイスコールセンター(専用ダイヤル:0120-205-553、9:00〜17:00、土日祝除く)でも案内を受けられます。
本記事は令和8年(2026年)9月時点で公表されている大綱・国税庁ホームページの記載に基づく改正案の内容であり、今後の法案審議により変更される可能性があります。
出典:国税庁ホームページ(上記各ページ)
最後に
今回ご紹介した内容は、あくまで大綱の段階のものです。当事務所でも法案の審議状況を引き続き注視し、内容が固まり次第、続報をお知らせいたします。仕入れ・売上の構成や届出のタイミングなど、検討すべき点は事業者ごとに異なりますので、ご不安な点がございましたら当事務所の 税務顧問 まで、 お問い合わせ よりお気軽にご相談ください。